空撮特有・DID地区
国が定めている日本国内の人口密集地のことです。
この地区内では国交省の許可なくドローン空撮を行う事は禁止されています。
東京・名古屋・大阪・京都などの中心部はDID地区に指定されています。
ただし国土交通省にて年間包括申請し許可を得ているパイロットは許可された期間は都度申請をせずにDID地区での撮影が可能です。
DID地区(人口密集地)の定義とは
市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。
ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。
英語による”Densely Inhabited District”を略して「DID」とも呼ばれる。
引用:wikipedia「人口集中地区」より
つまりは、ある一定の数値で人口密度が高い、ということです。
ドローン飛行にとって、忘れてはならないのは「ドローンは落ちる」ということです。
ドローンが落ちたところに人がいたら、間違いなく人命に関わります。
人口集中地区ではその可能性が高いという判断で、ドローン飛行の規制が入っているという認識が容易にできます。
人口集中地区の調べ方として一番簡単な方法は、国土地理院サイトの利用です。
ここならスムーズに、簡単に、ログインなど不要で人口集中地区を調べられます。
↓こちらをクリック
地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」
マウスのスクロールを利用して拡大縮小をおこないます。
さらに右クリックを押しながら地図の移動も可能です。
赤い場所が人口集中地区と分かります。(=ドローン飛行の申請が必要・不要が明確になります。)
もし重量200g以上のドローンを赤いエリアで飛行させるには、国土交通省に申請・審査・許可が必要です。
申請するには、それなりの条件が必要です。
※無許可飛行で法律違反すると、罰金刑になります。
国土交通省へドローン申請できる人、できない人の違いとは。
基本的には、ドローンを始めたばかりの方は「申請ができない人」になります。
下記の3点はご認識されやすいものを抜粋です。
(申請)
ドローンの国土交通省の申請は異なっており、申請→審査→許可という流れがあり、申請できる人も限られています。
(GPS)
GPSを切った状態、つまりフリーな状態でドローンをコントロールするのが申請条件になっています。
GPSを切って飛行したことがない、かつGPS無しで飛行したとしても同技量を持っていない、となると国土交通省に申請は出せないのです。
(飛行時間と飛行技量のちがい)
「とりあえず、ずっとホバーリングして飛行時間を伸ばしました。」というのはよく耳にする話です。
なんとなく許可条件を理解しているように一瞬思えますが、飛行時間と飛行技量を分けてしまっている誤認識です。
なんのための時間という目安なのかを完全に見失っていて、ドキッとした方は多いのではないでしょうか?
この項目に記載した3パターンは、すべて国土交通省へ申請できない方です。
ドローンの操縦技量が足らない。
ドローンの知識が足らない。
航空法の理解が浅い。
ドローン飛行に規制を出しているということは、逆を言えば危険度の高い場所で飛行させることです。
そのための基準が設けられているというのが、国土交通省への申請条件というわけです。
ドローン申請ができる方の条件
申請ができる方の条件は、たくさんあるのですが代表的で分かりやすい項目をピックアップすると
四角形や八の字飛行ができる
GPSや各種センサー無しで(1)ができる
10時間以上の飛行訓練がある
航空法や気象、安全機能、安全確認の知識がある
大きな項目として、この4つが申請を出せる代表的な条件になります。(※他の要素もあります)